税務・記帳代行
税務・記帳代行
日々の取引きを記録する現金出納帳や総勘定元帳の書き方や所得税や消費税で分からないことがありましたらご相談下さい。
記帳事務代行のご案内
青色申告のすすめ
青色申告ができる人は事業所得、不動産所得、山林所得のある人が対象となります。また、青色申告をしようとする方は「青色申告承認申請書」をそのしようとする年の3月15日までに(新規開業の人は、開始から2ヶ月以内)税務署に提出しなければなりません。
青色申告者の備えつける帳簿
正規の簿記の原則に従い必要な帳簿に記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳することもできます。帳簿(現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳)や関係書類(領収書、請求書等)などの保存期間は、7年間または5年間です。
①青色申告特別控除
事業所得又は事業的規模の不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、その記録に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、e-Taxを利用して電子申告するか、一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存した場合には65万円の控除が受けられます。(事前に申請書を税務署に提出する必要有り)上記以外の青色申告者は10万円または55万円の控除が受けられます。
②青色事業専従者給与
生計を一にする配偶者やその他の親族が、専らその青色申告者の営む事業に従事していることを条件として、その事業の種類、規模、収益の状況からみて、労務の対価として相当であると認められる金額が青色専従者給与として、その年の必要経費に算入されます。(事前に届出書を税務署に提出する必要有り)
[注] 青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、配偶者控除又は扶養控除の対象とすることはできません。
③純損失の繰越し
純損失が生じた場合には、その損失額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の所得から差し引くことができます。
④各種引当金の設定
事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等の貸倒れ、その他これに類する事由による損失の見込額として貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、一定の金額をその年の必要経費にすることができる。他にも退職給与引当金、返品調整引当金などがある。
決算・確定申告のための参考資料