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労働保険事務組合

通勤途中や就業中の「負傷」「疾病」等を補償する労災保険と「失業給付」「育児休業給付」等、雇用安定のための制度である雇用保険とがあり、労働者が一人でもいる場合、事業主は手続きをしなければなりません。

労務保険について

労働保険事務組合とは

労働保険の事務処理が「繁雑で困っている」「忙しくて時間がない」など、労働保険事務の対応に苦慮されている事業主の方に代わって、労働大臣の認可を受け、労働保険に関する事務手続きを代行する組合です。 

労働保険事務組合に事務委託したい場合は

■委託できる事業主

常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売・サービス業については50人以下、卸売業については100人以下、その他の事業については300人以下の事業所であれば委託できます。(原則 大洲商工会議所会員事業所)

 

■委託できる事務範囲

①労働保険料の申告及び納付に関する事務

②保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

③労災保険の特別加入の申請等に関する事務

④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

⑤その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

 

■委託したときのメリット

①事業主の行う事務処理が軽減されます。

②労働保険料を年3回(6,10,1月)に分割納付することができます。

③労災保険に加入することができない事業主や家族従業員も、特別加入できます。

④比較的安い手数料で、事務の委託ができます。

■お問い合わせ先

労働保険事務組合大洲商工会議所  0893-24-4111

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